- プラカのタイトル
憲法第九十九条 - 作った人の名前
匿名 - ジャンル
反戦・国際連帯, その他 - 画像の説明(altテキスト)白地に黒文字で「第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」と書いてある。
「国務大臣、国会議員」と「この憲法を尊重し擁護する義務」のところが大文字で協調されている。
「勝手に変えるな」という意思を込めて。 - 印刷して使用できますか?
はい - デザインの改変は可能ですか?
いいえ - SNSやウェブへの掲載は可能ですか?
クレジット表記なしで、はい - 上記のガイドラインを確認し、同意のうえ投稿します。
checked

