憲法第九十九条

  1. プラカのタイトル
    憲法第九十九条
  2. 作った人の名前
    匿名
  3. ジャンル
    反戦・国際連帯, その他
  4. 画像の説明(altテキスト)白地に黒文字で「第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」と書いてある。
    「国務大臣、国会議員」と「この憲法を尊重し擁護する義務」のところが大文字で協調されている。
    「勝手に変えるな」という意思を込めて。
  5. 印刷して使用できますか?
    はい
  6. デザインの改変は可能ですか?
    いいえ
  7. SNSやウェブへの掲載は可能ですか?
    クレジット表記なしで、はい
  8. 上記のガイドラインを確認し、同意のうえ投稿します。
    checked

デモ情報・反差別イベント掲載|みんなでつくる連帯カレンダー🌈🍉♾️🏳️‍⚧️♿️☂️をもっと見る

今すぐ購読し、続きを読んで、すべてのアーカイブにアクセスしましょう。

続きを読む